この度、弊社代表取締役の小林麻利子が、労働安全衛生規則第52条の10第1項第3号の規定に基づき、厚生労働大臣が定めるストレスチェック実施者養成研修を修了いたしました。
現在、労働安全衛生法におけるストレスチェックの実施が事業者の義務となっています。(施行日平成27年12月1日)(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)
ストレスチェック制度とは、ストレスチェックの実施、その結果に基づく医師による面接指導、面接指導結果に基づく就業上の措置、ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析など、労働安全衛生法第66条の10に係る事業場における一連の取組全体を言います。
実施者は、公認心理師の他、医師、保健師、看護師、精神保健福祉士等です。
ストレスチェック制度は、年1度の実施が求められていますが、弊社の強みであります、
「睡眠改善」と共に企業へ導入することで、メンタルヘルス対策の目的の以下2点をさらに強固なものとすることができると考えております。
- 0次予防 メンタル不調者を発生させない
- 1次予防 メンタル不調者の未然防止
睡眠改善、メンタルヘルス対策、ストレスチェック、その後の職場環境改善は、
弊社スリープライブにご相談ください。